葬儀社は商標登録するべき?商標登録済み代表的な葬儀関連会社も紹介
葬儀社では自社の商圏において競合ひしめく中、他社との差別化・競争優位性を1つでも多く打ち出して、自社への顧客吸引力を生み出していきたいものです。
しかし方針決定をおこなううえで、よくある問題としては以下が挙げられます。
- 価格勝負に比重をおくと、利益率を圧迫する
- 品質の向上を求めれば、人材育成の期間がかかる
- 多店舗展開でドミナント戦略を形成していくとなれば、大規模な意思決定を必要とする
顧客吸引力を出す方法の1つとして「ブランディング施策」という方法もありますが、施策をおこなう際に一役を担うのが「商標登録」です。
そこで今回は、葬儀社がおこなう「商標登録」について、詳しく解説いたします。
実際に商標登録を活用している葬儀社様の事例もご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。
もくじ
そもそも商標登録とは
商標登録とは、わかりやすくいうと、商品やサービスにつけるネーミングやロゴを特許庁に登録することです。
セロテープやマジック(ペン)など有名な商品のネーミングやロゴの多くは商標登録されており、「®」マークが記載されています。
英語の「Registered Trademark」の「R」を取っており、日本語に訳すと「商標登録済みの商標」という意味です。
葬儀社様が提供しているサービスの1例を挙げると、株式会社ニチリョク様の「心託®」というサービス名があります。
上記画像のように、「心託」の横に商標登録の「®」マークがついていることがわかります。
商標登録できるものは、文字以外の商標を表す「ロゴ商標」と、文字からなる「文字商標」の2つあり、以下が登録可能です。
- ネーミング
- ロゴマーク
- ロゴタイプ
- キャッチコピー
- キャラクター
- 色
- ジングル(音楽)
- ドメイン(URL)
- におい
商標登録すると法的権利が発生する
なお、商標登録を行うと商標権という権利が発生します。
商標権は、登録商標済みの商品・サービス(指定商品・指定役務)について、登録者が商業目的で独占的に使用できるという権利です。
商標登録を適切に行わないとどうなるのか
商標登録を適切に行わないと、他社に対して類似商標の登録や使用を許容することになるため、自社の商品やサービスのブランド価値を保護できません。
類似商品やサービスが市場に出回ることで、お客様が自社ブランドのものと混同してしまい、最悪の場合、信頼を失う可能性があります。
法的手続きによって商標の侵害を訴える際にも強力な法的根拠がなくなり、訴訟の勝訴率が下がるでしょう。
また広く一般に知られていたり、使われていたりする言葉や単語については、たとえ商標登録ができたとしても、世間の声により登録が無効となるケースがあることも覚えておかなければなりません。
葬儀業界とは異なりますが、商標登録に関するトラブル事例を以下にご紹介します。
トラブル事例:動画共有サービス「YouTube」で起こった「ゆっくり茶番劇商標登録問題」
「ゆっくり茶番劇商標登録問題」とは、「ゆっくり茶番劇」という言葉を、YouTuber(ユーチューバー*)の柚葉/Yuzuha(ゆずは)氏が、商標登録したことにより起きた商標登録問題です。
(*YouTubeで動画投稿をする人の中でも発信力があり、有名と位置付けられている人たちのこと)
「ゆっくり茶番劇」という言葉は、同人ゲームのキャラクターをモチーフにした「ゆっくり」を使って音声を作成し、映像内に配置する動画配信の中のジャンルやカテゴリの1つです。
動画がファンを中心に親しまれ、2008年以降は動画ジャンルとして確立した、いわば「みんなのもの」でした。
しかし、柚葉/Yuzuha氏は「ゆっくり茶番劇」という言葉を商標登録することで、他の動画投稿者などから商標利用料金の徴収などを試みたようです。
この騒動の問題点は以下です。
- 柚葉/Yuzuha氏は「ゆっくり茶番劇」に登場するキャラクターを作成していない第三者であること
- 商標登録発表が、異議申し立て期限を過ぎてから行われたこと
- 当初、営利目的での利用において年間10万円(税別)の使用料を請求すると発表したこと
- 動画のジャンルやカテゴリ、動画の内容を広く示す表示として広く一般に使用されている文字列を特定の企業や個人が独占したこと
- 広く一般的に使われている言葉に対して商標登録の許可が下りてしまったこと
以上の問題点はSNS「Twitter」を中心にプラットフォームサービスで多くの反発を生み出し、署名活動にも発展。
最終的に、「ゆっくり茶番劇」の商標登録は無効となりました。
このようなトラブルが起こらないためにも、商標登録には他社の商標との類似性を避けるほか、適切な手続きと検討が必要です。
参考:「ゆっくり茶番劇」から考える 商標登録って何なの? | NHK | News Up | トレンド
参考:文字商標「ゆっくり茶番劇」に関するドワンゴの見解と対応について|ニコニコインフォ
葬儀社は商標登録が必要か?
葬儀業界においても、商標登録は非常に重要です。
後述しますが、商標登録は自社の商品やサービスを特定のブランドとして確立し、他社との差別化を図るための有力な手段の1つです。
商標登録を行うことで、自社と他社が区別しやすくなり、消費者にアピールしやすくなります。
他社との差別化やお客様に選ばれやすくなるためにも、自社名やロゴ、サービスプラン名、施設名などの商標登録は、1日も早く行うことをおすすめします。
葬儀社における商標登録の現状
2023年3月23日現在、大手葬儀社様を中心として「家族葬」に関する商標登録が116ある点に注目です。
独立行政法人工業所有情報・研究館が運営する「特許情報プラットフォーム J-Plat Pat」では、商標登録を行っている企業を検索できます。
詳しく見てみると、自社のロゴや名称に関するもののほか、サービス名(スマホde参列など)もあることがわかりました。
近年、家族葬が一般的にも注目を集め、需要が増加していますが、大手葬儀会社や一般社団法人は、自社が提供する家族葬サービスをアピールするために商標登録を行っているのではと考えられます。
また、商標登録についてなじみのある葬儀会社様は大変少ないどころか、現在のところ対応している葬儀会社様が少ない状況です。
葬儀社における商標登録の活用方法
商標登録は、自社の魅力がお客様や自社社員に無意識レベルでイメージされる状態を作り出すうえで、欠かせない施策です。
ここからは、葬儀社様が商標登録を適切に活用する方法について、詳しくご紹介いたします。
ブランド戦略としての商標登録
自社のブランド(*)価値を高めるためには、会社名や独自サービス名、ロゴなどに対する商標登録による法的な保護が不可欠です。
(*ブランドとは、企業の独自性を表す商品やサービスの名称やロゴマークのことを指します)
そこで挙げられるのが「ブランド戦略」です。
「ブランド戦略」とは、お客様が他の製品と比較することなく、その会社の製品を選択する顧客吸引力を指します。
例えば、お客様に対して、店頭でブランド・イメージを伝えるために個別のサービスの特徴や、企業の状況を説明したとしても、初めて会社を知るお客様にはなかなか伝わらないものです。
一方「ブランド戦略」として、自社サービス名を商標登録をした場合はどうでしょうか。
商標登録された名称やロゴマークは、お客様に向けた広告宣伝媒体としても有効です。
さらに、自社が商標登録した名称やロゴなども、他社は営利目的で利用できなくなります。
結果、自社ブランドやイメージを他社と差別化し、お客さまの認知度や信頼度の向上につながるというものです。
今や「ブランド」は、本来持っていた「印」「マーク」という意味だけでなく、マークが背負う事業活動が持つイメージの象徴のほか、知的財産としての意味も持つようになったことがお分かりいただけるでしょう。
自社ブランドやイメージに対する社内での情報交換
商標登録は、同時に社内で構築すべきブランドやイメージについて、別部署の担当者間における情報共有の際にも役立ちます。
自社に関する言葉やロゴが商標登録されていることで、社内通達などで情報が発信されます。
社員間でも認知度も向上するため、共通認識の形成が可能です。
共通認識が生まれることで社員の結束を固めやすいだけでなく、積極的な人材採用にも活用できます。
また、葬儀社様であれば商標登録したサービス名を社員間で共有することで、葬儀の内容や価格設定などお客様へスムーズに説明しやすくなります。
葬儀社が商標登録するメリットとデメリット
葬儀社様において商標登録を実施するにあたっては、メリットだけでなくデメリットも生じます。
商標登録のメリットとデメリットについて詳しく確認しましょう。
メリット
葬儀社様が商標登録するメリットは、以下の通りです。
- 他社からの模倣を防止できる
- 自社と他社の混同を客観的に抑制できる
- 社名やそれに付随するロゴを営利目的として独占的に使える(商標権)
- 自社のブランディング向上が期待できる
- 社内の結束を固めやすくなる
- 人材採用がスムーズになりやすい
- 事業を有利に進められる
商標登録を行うことで、自社社名やロゴマーク、サービス名などを営利目的で独占的に使用できるほか、他社による模倣や混同を防止できます。
万が一、他社による模倣が発覚した場合は、商標を使用した商品の販売やサービスの提供を停止するように求めることも可能です。
不正に使用する他社に対して、「損害賠償請求」や「差止請求」などの法的措置の選択ができます。
前述の通り、商標登録された社名やロゴマークは葬儀社のブランド価値を高め、客観的な葬儀社の独自性や信頼性をアピールする材料のひとつにもなります。
デメリット
葬儀社様が商標登録する際にデメリットと感じやすい点は、以下の通りです。
- 一定の費用と時間がかかる
- 登録は早い者勝ち
- 特許庁への登録手続きが必要
- 審査が通らない可能性がある
- 定期的な更新が必要
- 不適切に登録されると社会から非難が生じる場合がある
- 同業他社が自社と同じ商標や類似する商標の使用が発覚したら、使用差し止めが可能
- 同業他社が、自社と同じ商標や類似する商標について、先に商標登録をした場合、自社でその商標を使えなくなる
商標登録には、一定の費用と時間がかかります。
さらに、費用は登録時だけでなく、商標の調査費用や出願後の更新費用も必要です。
自社の予算次第では、商標登録にかける金銭的な負担を強いられることになります。
また、商標登録は使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められるルールです。
自社と同じ商標や似ている商標を他社が先に商標登録してしまうと、登録できなくなってしまうだけでなく、商標を使い続ければ、他社の商標権を侵害することになってしまいます。
商標登録をおこなっている葬儀社・火葬場運営会社の事例10個
実際に商標登録を行っている葬儀社様や、火葬場運営会社様の事例を10個ご紹介いたします。
葬儀業界各社が商標登録によって得られた成功・失敗事例に考察していますので、商標登録をすべきかどうか迷っている葬儀社様は、ぜひ参考にしてみてください。
※情報は2023年3月時点での内容です
1.平安レイサービス様
東証スタンダード上場の平安レイサービス様は、自社およびグループ会社のロゴマークやサービス名、それに付随するロゴマークなど、合計11件の商標登録を出願しています。
最新の商標登録履歴は2020年4月14日、グループ会社である湘和葬祭様の店舗名「和み(§-NAGOMI-∞和み)」のロゴ商標登録です。
湘和仏壇店様が「和み(なごみ)」に改名し、店舗リニューアルをしたタイミングで登録したと推測されます。
2.株式会社ティア様
東京証券取引所スタンダードおよび名古屋証券取引所プレミアに上場する株式会社ティア様も、商標登録を行っています。
上記のとおり商標登録数は3件と少ないものの、自社のロゴの他、社長のキャッチコピーとして利用されている「葬儀大臣」という文字に対しても商標登録を行っているようです。
3.燦ホールディングス
専門葬儀社最大手である「株式会社 公益社」を中核とするグループ、燦ホールディングス様も商標登録を行っています。
商標登録出願数は24件で、会社分割して設立された公益社様のロゴを中心に、商標登録をしているようです。
燦ホールディングス様名義では、ロゴ商標と同内容で文字商標もしており、商標登録に関して予算を割ける状況だと推測できます。
4.株式会社ニチリョク様
東京証券取引所スタンダードに上場する株式会社ニチリョク様は、自社のロゴやサービスのロゴなどを商標登録しています。
今回調査させていただいた中でも、最多を誇る商標登録数で、合計44件が登録済みでした。
商標登録出願数42件のうち、文字のみで構成される「標準文字商標」が32件と、他の葬儀社様と異なる傾向であることがわかります。
文字商標として、お客様が具体的な商品サービス名を口に出せる言葉を登録したという点において、ブランディング戦略に活用できる賢い選択なのではないでしょうか。
一方、文字商標登録は特許事務所を通して調査依頼をする際、一般的にロゴ商標登録よりも費用を抑えられるようです。
したがって、費用を抑え、商標登録しやすい「文字商標」を先に行った可能性も考えられます。
5.株式会社きずなホールディングス様
- 株式会社 家族葬のファミーユ 98店舗
- 株式会社 花駒 7店舗
- 株式会社 備前屋 4店舗
を運営する株式会社きずなホールディングス様でも、商標登録に力を入れていることがわかりました。
ただし、少々特殊な登録をされているようです。
「株式会社きずなホールディングス」名義で出願している商標は2件で、自社のロゴマークのみです。
一方、グループ会社「株式会社家族葬のファミーユ」名義で検索すると、商標登録出願は5件あることがわかります。
そのうち、「お葬式を家族のものに。\家族葬のファミーユ」というロゴについては、旧社名の株式会社エポック・ジャパン様として特許登録が出願されており、以降もそのまま登録が継続しているようです。
6.こころネットグループ様(株式会社たまのや様)
こころネットグループ様で葬儀事業を行っている子会社の株式会社たまのや様も、意外な結果が判明しました。
こころネットグループ様としての商標登録は0件でしたが、子会社の株式会社たまのや様としての商標登録は2件。
うち1件は、株式会社たまのや様独自の納棺サービス「ピュアレストサービス」に対するものでした。
株式会社たまのや様では、専属納棺師のことを「ピュアレスト」と呼び、「ピュアレスト」が執り行う、その方らしい納棺の儀式「ピュアレストサービス」という独自サービスを提供しています。
葬儀業界では一般的に執り行われる納棺の儀式を、自社の独自サービス「ピュアレストサービス」として商標登録することでオリジナリティを生み出した成功事例でもあると推測できます。
7.株式会社メモリアルアートの大野屋
株式会社メモリアルアートの大野屋様は、「リビング葬」と「フューネラルリビング」にて商標登録を済ませていました。
- フューネラルリビング(登録商標:第4872837号)
- リビング葬(登録商標:第4924683号)
自宅と同じように利用できるくつろぎ空間でのサービスを「リビング葬」としています。
英語訳をカタカナにした「フューネラルリビング」も同様に商標登録していることで、他社からの模倣を防止し、独自のサービスを提供できているようです。
8. 株式会社彩苑 様
株式会社彩苑様でも、自社独自の葬儀サービス「邸宅葬」を商標登録していました。
「邸宅葬」は、お客様家族に斎場を一軒貸切で利用してもらう、株式会社彩苑様オリジナルの葬儀サービスです。
控室やリビング、ベッドルームを用意しているほか、バスルームも完備しています。
個室から大部屋まで幅広いことから、「邸宅葬」と名づけられたのでしょう。
「邸宅葬」の紹介ページを確認すると、「邸宅葬」という言葉の後に商標登録済みの「登録商標マーク(®)」がついていることがわかります。
9.株式会社ユニクエスト様「小さなお葬式」
大手葬儀ポータルサイトの株式会社ユニクエスト様は「小さなお葬式」という葬儀サービス名について、新たに2022年4月28日より商標登録を行っているようでした。
しかし、ここまでご紹介した事例とは打って変わって「審査中」という表記があることから、現時点でも商標登録が承認されない状態が続いていることがわかります。
商標登録が特許庁より承認されていない要因として、以下が挙げられます。
- 「小さな」も「お葬式」も一般的に使用されている言葉
- ロゴに使用されているフォントも特徴的なものではない
「審査中」のため、株式会社ユニクエスト様は「小さなお葬式」という文言を他社に対して使用停止できていない状況です。
多くの競合他社様が「小さなお葬式」という言葉で葬儀サービスを展開している状況からも、読み取れるといえます。
なお、「小さなお葬式」表記の先頭に花のような模様を追加した2013年2月22日に承認済みのロゴは、ロゴのみが商標登録されている状況です。
しかし、「小さなお葬式」サイト内を確認しても、承認済みの花模様をあしらったロゴが使用されている気配がありません。
10.東京博善株式会社(株式会社広済堂ホールディングス)様
東京・大阪証券取引所市場第一部に株式上場している株式会社広済堂ホールディングス様の中核企業、東京博善株式会社様の商標登録にも注目です。
株式会社広済堂ホールディングス様のグループ会社である東京博善株式会社様は、東京都内で6か所の火葬場を運営しています。
東京博善株式会社様では商標登録出願12件の中に、自治体の管掌施設である火葬場名をロゴとして商標登録している状況です。
町の名前も斎場という言葉も、世間に広く知られているだけでなく、多くの人が当たり前に使う可能性のある言葉です。
町屋斎場などの登録は、冒頭の「広済堂ロゴマーク」も含めた形で行われています。
上記の通り、登録情報に(531)図形等分類が含まれているので、単独の「町屋斎場」では登録できないものと考えられます。
とはいえ、グレーゾーンの商標登録と見て取れてしまう点から、今後、先述した「ゆっくり茶番劇商標登録問題」に似た問題が生じる可能性があるかもしれません。
東京博善株式会社については、姉妹サイトの以下の記事も参照ください。
>>>東京博善の業績と利益、東京都における火葬場運営の事情まとめ | 葬研(そうけん)
商標登録は自社でできる?登録手続きと費用
商標登録は、一般的に特許庁に商標登録料を納付することでできるため、自社でも出願申請が可能です。
詳しく見てみましょう。
登録手続きと費用
自社のロゴや商品サービス名について特許庁に出願がなされた後、商標審査官による審査が行われます。
審査を通過したもの、つまり登録できない理由がなかったものについては、商標登録を受けられます。
原則、商標登録出願日から2~3週間程度が経過した後に、出願内容が一般に公開されるとのことです。
費用については、商標登録においては以下の通りです。
- 出願料:3,400円 +(8,600円×区分数)
- 登録料:3万2,900円× 区分数
※書面で提出した場合の電子化手数料:2,400円+(800円×書面のページ数)
専門家に依頼することも可能
商標登録を出願するだけであれば自社でも対応できますが、商標登録を確実にするためには、事前に商標調査を行うことが一般的です。
商標調査が自社でできる仕組みがない場合や、自社での対応が困難な場合は、特許事務所に代理で依頼することをおすすめします。
一定の費用は掛かるものの、特許事務所に相談することで、商標登録に関する手間を請け負ってくれます。
なお、特許事務所の中には商標調査を無料で行ってくれる場所もあるため、上手く活用しましょう。
まとめ
今回は、葬儀社様は商標登録をするべきかどうかについての疑問への回答や、商標登録の概要、実際の商標登録の事例などをご紹介いたしました。
葬儀社様が他社と差別化できるようにするためには、商標登録が必須です。
商標登録を活用することで、お客様への認知を拡大できるブランド戦略を実施できるだけでなく、社内での情報共有もスムーズになります。
とはいえ、商標登録にはメリットが多い一方でデメリットもあるため、手続きや費用にも注意が必要です。
適切に商標登録を行った葬儀社様の中には、自社サービスの唯一無二化に成功している事例もありました。
商標登録によって得られるメリットと活用方法を最大限に活かすためには、登録手続きをスムーズに行うことが大切です。
商標登録は自社でも申請可能ですが、申請が棄却されないために専門家に依頼することも視野に入れましょう。
この記事を参考に商標登録について十分に理解し、適切な方法を講じながら、自社の飛躍に活用しましょう。