葬儀ポータルサイトなどのリスティング広告に自社登録商標が使用されている場合の対応方法を解説
葬儀関連業界における顧客獲得競争が激化しており、他社が自社の屋号や社名・サービス名などの登録商標を勝手に利用した「リスティング広告」を出稿するケースが増えています。
そこで今回は、自社の名前や屋号が他社に利用されていた場合の対処方法について、出稿停止申請の方法を画像を交えながらご紹介いたします。
他の葬儀社社や葬儀ポータルサイトのリスティング広告に自社屋号が使用されている場合の対応方法4つ
ライバルである葬儀社や葬儀ポータルサイトのリスティング広告に、自社屋号などの登録商標が許可なく使用されている場合、以下のような対処方法があります。
それぞれについて、詳しくご紹介いたします。
Google広告・Yahoo!広告など広告媒体へ申し立てる
まず、Google広告やYahoo!広告に異議申し立てを行う方法が挙げられます。
商標権者である葬儀関連事業者様からの申し立てを受け、広告媒体であるGoogle広告やYahoo!広告は調査・制限を行う、という流れです。
ただし、Google広告もYahoo!広告に対して申し立てを行ったとしても、該当する登録商標キーワードが必ず削除されるわけではないことを覚えておかなければなりません。
なぜなら、商標をキーワードとして使うだけでは、原則としてGoogle広告もYahoo!も違法性が低いと判断する傾向にあるからです。
詳しくは『葬儀業界におけるリスティング広告の商標権侵害とは?|パターンごとの対応方法を解説』をご覧ください。
以下より、Google広告とYahoo!広告における商標権侵害申し立ての方法をご紹介いたします。
Google広告への商標権侵害申し立て方法
Google広告への商標権侵害申し立てる場合は、商標権侵害の申し立てフォームを利用します。
1.申立人の情報を入力
まずは申立人の連絡先情報を漏れなく記載します。
- 名前:商標権所有者の戸籍上の名前。代理店の場合は戸籍上の担当者名。
- 会社:商標権を所有している企業の名前。代理店の場合は代理店名。
- 住所:商標権を所有している企業の所在地。一致しない場合は3番目の「補足説明」で理由を記載。
- メールアドレス:連絡可能なメールアドレスを入力
- 商標権所有者との関係:商標権を所持している場合は「私は商標登録に記載されている商標権所有者です」を、広告代理店などが申請する場合は「その他」を選択します。
連絡先メールアドレスは、会社のドメインまたはWebサイトと一致しているか確認しましょう。
また、「商標権所有者様との関係」の欄では、申請人が商標権所有者本人かを確認する場所です。
商標権所有者が会社のメールアドレスを持っていない場合は、申し立てをする本人が商標権所有者の資格を持つ従業員である旨を会社のレターヘッド用紙に明記し、署名を PDFに変換してファイル添付します。
商標権所有者の情報およびWebサイトのURLを入力後、「次へ」を押下します。
2.広告の詳細を明記する
次に広告の詳細を入力します。
- 商標:侵害されている商標を入力。
- 国:商標権を取得している国を選択。
- 登録番号:商標登録番号を入力。
自社で保有する商標名は半角・全角も正確に入力しなければならないため、商標番号・商標種類を確認するためにも「特許情報プラットフォーム」で検索しておくと便利です。
複数の商標について申し立てを行う場合は、「入力を追加」で対応できます。
続いて、広告の詳細を入力していきます。
- 広告のURL:自社の商標権を侵害している疑いのある広告のURL
- 広告テキスト:自社の商標権を侵害している疑いのある広告文章をコピーペーストして貼る
問題となっている広告のキャプチャなどを添付できるので、準備しておくと申請が通りやすくなる可能性があります。
3.補足説明
標権所有者と申請者が違う場合など、1・2で入力した内容に補足がある場合は、「補足説明欄」に記載します。
こちらでも資料の添付が可能ですので、必要に応じて添付ファイルをアップロードしましょう。
補足説明の対応が完了したら、その下にある「誓約」3項目にチェックを入れてください。
4.内容確認・送信
「プレビュー」を押すと入力内容確認に推移します。
これまでの入力内容を確認し、問題なければ「次へ」を押下すると、申請が完了します。
申請内容をもとにGoogleが調査・審査を行い、場合によっては制限を加えることがあります。
商標侵害が認められれば他社が出稿しているリスティング広告を停止でき、他社が商標を使用できなくなります。
Yahoo!広告の商標権侵害申し立て方法
Yahoo!広告でリスティング広告の商標権侵害申し立てを行う際は、「Yahoo!プロモーション」が窓口です。
2023年8月時点で、郵送での申請を行う方法とネット上の専用フォームからの申請による方法が確認できました。
郵送申請の場合
郵送でリスティング広告の商標権侵害申し立てを行う際は、商標権者本人(法人の場合は社印または部長相当職以上の方の署名・捺印が必須)または日本の弁護士資格を持った代理人のみに限定されます。
上記に該当し、郵送申請をする際は以下の必要書類を揃えておきましょう。
- 申立て者の本人確認ができる資料(法人の従業員の場合は名刺でも可)
- 検索キーワードおよびリンク先URL(検索後の画面コピー)
- 商標登録証明書
- 当該広告主の如何なる行為が商標権侵害にあたるかの詳細な説明
- 当該広告主との交信・交渉の状況の記録、説明
参考:登録商標について – Yahoo!マーケティングソリューション
書類の送付先は以下の通りです。
〒102-8282
東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー ヤフー株式会社 政策企画部 宛て |
専用フォームからの申請登録の場合
Yahoo!広告では、インターネット上の「商標権者による商標の使用制限の申請ページ」からも商標使用制限の申請が可能です。
なお、Yahoo!JAPANビジネスIDを所持しているとログインすることで入力を一部省略できますが、IDを持っていない場合は、以下の方法を参考に入力を進めてください。
入力フォームには入力例があらかじめ用意されているので安心です。
例に沿って、ゆっくり入力しましょう。
1.申請者情報の入力
後半で添付する名刺と同じ情報を入力しましょう。
2.商標権者の情報
申請者情報と一致している場合は記載しなくても構いません。
3.使用を制限する商標
問題になっている自社商標と登録番号を入力します。
自社で保有する商標名は半角・全角も正確に入力しなければならないため、商標番号・商標種類を確認するためにも「特許情報プラットフォーム」で検索しておくと便利です。
なお、複数の商標を申請する場合は「項目を追加」をクリックして同様に追記していきます。
4.使用制限の対象とする広告主
Yahoo!広告では、「特定の広告主」または「全ての広告主」に対して商標使用の制限を申し立てできるシステムです。
それぞれの特徴および入力項目をまとめました。
特定の広告主に対して商標の使用を制限する | すべての広告主に対して商標の使用を制限する | |
申請フォームへの入力 | ・商標の使用を制限する対象の広告主名(任意)と、広告に表示されているURL(必須)を入力 | ・例外として商標権者自身や一部の広告主に対して商標の使用を許諾する場合は、対象の広告主名と広告に表示されているURLを入力 |
特記事項 | ・「項目を追加する」クリックで最大30件まで入力できる | ・使用許諾申請されていないURLは商標権者自身を含めた全ての広告に制限対象 |
5.対象サービスと書類添付
対象サービスの項目は自動入力されていますのでそのままで問題ありません。
次の「書類添付」では、以下の2点を添付します。
- 申請者の名刺の画像ファイル
- 商標登録証もしくは商標登録原簿(複数入力した場合は、一番目の商標のものを添付)
いずれもファイル形式が決まっていますので、よく確認の上、添付ファイルを用意しましょう。
- jpg
- bmp
- png
6.同意欄
必須事項を全て入力したら、最後に4項目の同意欄にチェックを入れてください。
全ての項目を埋めたら、「確認する」の色が変わるので、クリック。
すると、今まで入力した内容が表示されますので、内容を確認して問題がなければ申請完了です。
審査次第ではありますが、無事に受理されれば商標キーワードの使用を制限できる可能性があります。
広告出稿する葬儀社や葬儀ポータルへ、直接掲載停止を依頼する
広告を出稿する葬儀関連事業者様や葬儀ポータルサイトへ、メールや電話などで広告表示について伝え、掲載停止を依頼する方法もあります。
地道な作業ですが、検索画面で自社の商標を検索したうえで、広告が表示されている旨を丁寧に伝えましょう。
以下に、メールの例文を掲載いたしますので、参考にしてみてください。
株式会社○○葬祭の山田と申します。
突然のご連絡失礼いたします。 恐れ入りますが、以下ご対応をお願いできますでしょうか ▼依頼内容 Google広告のリスティング広告にて 弊社葬祭事業の屋号をKW除外設定いただきたく、お願い申し上げます。 ※貴社のリスティング広告を管理している方に、本内容をご共有いただけますと幸いです。 ▼背景 現在Googleリスティングにて弊社屋号名を検索すると、 貴社の広告が表示されます。 弊社でリスティングを回す関係上、掲載を停止していただけませんでしょうか。 キーワード拡張して配信されてしまっているだけかと思いますが、念のためご対応頂けますと幸いです。 ▼除外KW ・下記参照 ※全てフレーズ一致で除外をお願いいたします。 葬儀屋.jp 葬儀屋.JP 葬儀屋ドットjp 何卒よろしくお願い申し上げます。 |
相手方企業の出方次第では、問題解決まで長時間を要するリスクもありますが、ほとんどのケースでは誠実な対応で協力を得られるでしょう。
特に商標キーワードが、先方の意図せず検索結果に表示されていることもあります。
この場合、「意図せずして広告が出てしまっている可能性がある」など、故意でない旨を強調しましょう。
そして「故意でないかもしれませんが、取り下げて頂けませんか?弊社も御社の商標は使わないようにします」などという内容で連絡を取ることをおすすめします。
広告出稿する葬儀社・葬儀ポータルと紳士協定を結ぶ方法も
あえて、広告出稿している葬儀社様や葬儀ポータルサイトと、紳士協定を結ぶ方法もあります。
紳士協定とは、書面などの契約を交わさずに行われる企業間での取り決めのことで、自社ブランドを守りながら他社葬儀関連事業者様と共存し、トラブルを避けるための枠組みです。
Google広告やYahoo!広告の見解でも商標をキーワードとして使用すること自体は違法性がないとしているため、紳士協定はある意味でリスティング広告の商標権侵害における解決策として有効だといえます。
協定を結ぶ際は、商標の使用方法や広告表示に関するルールなどを明確にすることで、双方が認識し合いながら問題解決を図れるでしょう。
ASPへの依頼
もし、広告がアフィリエイトサイトのリンクである場合は、不正な広告出稿の停止をアフィリエイト・サービス・プロバイダ(ASP)に依頼しましょう。
不正出稿を見つけた際、修正依頼や提携解除などのコミュニケーションをASPに委ねられ、商標キーワードでの出稿を早期に相談できます。
証拠を集めるためには目視パトロールや不正出稿監視ツールを利用するなど費用や膨大な時間がかかりますが、ASPを通じることで的確な対処もできるため、対策として有効です。
専門家に相談
商標侵害トラブルの最終手段として、商標権に詳しい弁護士や弁理士に相談する選択も検討しましょう。
Google広告やYahoo!広告への申し立てでは対処できない悪質な商標侵害や、法的な問題に直面した際に助言やアドバイスを求めてみましょう。
特にインターネット分野に詳しい専門的な法律事務所や弁理士事務所での支援を受けることで、適切な交渉や法的手続きを進めることが可能です。
また、商標権侵害の具体的な証拠収集や交渉の方法についてもアドバイスを受けられます。
最後に
本記事では、他の葬儀関連業社のリスティング広告に自社屋号や社名・サービス名などの登録商標が使用されている場合に葬儀社様がとるべき対応方法について解説いたしました。
リスティング広告における商標トラブルについては、Google広告・Yahoo!広告ともに当事者同士での解決を推奨するスタンスを取っていますが、商標権者からの申し立てには真摯に対応しているようです。
屋号や会館名、サービス名などといった商標は本来、葬儀関連事業者様にとって集客に関わるだけでなく、自社ブランドやイメージを守るためにあります。
Google広告やYahoo!広告にある程度の商標にかんするルールが記載されていたとしても、自社の営業に差し障る言葉がキーワードとして使われている場合は、競合する葬儀関連事業者様や葬儀ポータルサイトなどと直接連絡を取り合い、広告出稿の取り下げを依頼すべきでしょう。
商標権の侵害については、法律の専門家でも意見が分かれるほど複雑で判断が難しいため、商標権者である葬儀社様だけで解決するのは難しいかもしれません。
さらに商標リスティング広告の出稿は、リスティング広告に関する正しい知見を持った代理店を選ばないと、商標権侵害などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
- 商標についてもっと知りたい
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などがございましたら、ぜひお気軽に「葬儀屋.jp」にご相談ください。
葬儀業界に特化し6年以上。葬儀の流れや現場知識から、リスティン広告の提案やホームページ制作など、集客や採用のマーケティング支援をおこなっております。
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本記事が、葬儀関連事業者様のリスティング広告の商標を巡る問題の解決の一助となれば幸いです。