葬儀専門のホームページ制作・ネット集客は葬儀屋.jp

ホーム > 最新記事 > 葬儀社の集客方法 > 競合葬儀社の屋号やサービス名をリスティング広告に利用する場合の使用許諾方法を解説

競合葬儀社の屋号やサービス名をリスティング広告に利用する場合の使用許諾方法を解説

競合葬儀社の屋号やサービス名をリスティング広告に利用する場合の使用許諾方法を解説する記事のトップ画像

葬儀関連業界における顧客獲得競争が激化しており、他社が自社の屋号や社名・サービス名を勝手に利用した「リスティング広告」出稿によるトラブルが増えているようです。
しかし相手から許可をもらい、適切な申請手続きを行えば、広告戦略の一環として競合する葬儀社様の屋号やサービス名を適切にリスティング広告へと活用することは可能です。

そこで今回は、競合する葬儀社様の屋号やサービス名を自社リスティング広告に利用してみたい方向けに、商標の使用許諾方法について解説いたします。

競合する葬祭事業者の屋号やサービス名をリスティング広告に利用する場合の使用許諾方法

GoogleでもYahoo!でも、利用制限外の商標であれば、基本的に相手葬儀社側への使用許諾申請は不要のイメージ画像

Google広告でもYahoo!広告でも、利用制限外の商標であれば、基本的に相手側への使用許諾申請は不要です。

ただし、商標に利用制限のある場合のみ、広告アカウントごとに許諾申請が必要となります。
以下では、Google広告とYahoo!広告における使用許諾についてご紹介いたします。双方の商標を守りつつ戦略的な広告活用を追求しましょう。

Google広告の場合

GoogleAdWordsの商標使用許諾リクエストフォームは、現在は英語のみの対応となっているようです。(2023年8月現在)
これは、2023年7月24日に実施された「商標に関するポリシーの更新」の影響の可能性があります。
参考:商標に関するポリシーの更新(2023 年 6 月) – Google 広告ポリシー ヘルプ

以前は日本語フォームが利用できたことから、将来的に日本語対応フォームが復活する可能性も考えられます。
日本語フォームが復帰次第、使用方法を更新したく存じます。

Yahoo!広告の場合

Yahoo!広告の場合は媒体への申請前に、使用したい商標キーワードの商標権を持つ葬儀関連事業者様へ直接連絡を取り、商標使用許諾を得ることが前提です。

Yahoo!広告によれば、以下の申請パターンにおいて使用許諾申請が可能だとしています。

(1)特定の広告主に対して商標の使用を許諾するもの
(2)制限を解除しすべての広告主に対して商標の使用を許諾するもの引用:商標の使用を許諾する場合の申請について – ヘルプ – Yahoo!広告

手続きおよび作業は、屋号をもつ商標権者である葬儀社様と、広告主である葬儀関連事業者様の双方でそれぞれ行う必要があります。
詳しく見てみましょう。

問い合わせを受けた商標権者である葬儀社が行う手続き

商標権者である葬儀社様は、広告主である葬儀関連事業者に対して「商標権者による商標の使用許諾の申請フォーム」より許諾申請を行う必要があります。
商標の使用許諾申請に際しては、以下の情報が必要です。

項目 説明
申請者情報 申請者ご本人の情報を入力してください。
代理人による申請の場合は、申請する代理人の情報を入力してください。
入力された内容は、添付する「申請者の名刺」と照合します。
※会社名:法人以外の場合には「個人」と入力してください。
商標権者の情報 申請者と同一の場合は入力不要です。
使用を許諾する商標 使用を許諾する商標と、その商標登録番号を入力します。

※複数の商標登録がある場合、申請する商標と商標登録番号の組み合わせにご注意の上、商標と一致する登録番号を入力してください。

※複数の商標を申請する場合は、左下の「項目を追加する」リンクをクリックしてください。5件まで入力可能です。

使用許諾の対象とする広告主 申請パターンを選択し、必要に応じて対象の広告主情報を記載します。申請パターンの詳細は、こちらを参照してください。

・申請パターン1:特定の広告主に対して商標の使用を許諾する
「特定の広告主に対して商標の使用を許諾する」を選択し、使用許諾の対象とする広告主情報を入力します。複数の広告主情報を入力する場合は、左下の「項目を追加する」リンクをクリックしてください。30件まで入力可能です。

・申請パターン2:制限を解除しすべての広告主に対して商標の使用を許諾する
「すべての広告主に対して商標の使用を許諾する」を選択します。

書類添付 事前に準備した「申請者の名刺」と「商標登録証、もしくは商標原簿」を添付します。ファイル形式などの詳細は、事前準備を参照してください。
同意欄 内容を確認した上で、チェックを入れます。

引用:商標の使用を許諾する場合の申請について – ヘルプ – Yahoo!広告

入力フォームでは入力例があらかじめ挿入されていますので、例に沿って入力すれば問題ないでしょう。
なお、Yahoo!JAPANビジネスIDを所持していると、ログインすることで入力を一部省略できますが、持っていない場合は、以下の方法を参考に入力を進めてください。

1.申請者情報の入力
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請

後半で添付する名刺と同じ情報を入力しましょう。

2.商標権者の情報
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請

申請者情報と一致している場合は記載しなくても構いません。

3.使用を許諾する商標
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請

使用を許諾する自社商標と登録番号を入力します。
自社で保有する商標名は半角・全角も正確に入力しなければならないため、商標番号・商標種類を確認するためにも「特許情報プラットフォーム」で検索しておくと便利です。

なお、複数の商標を申請する場合は「項目を追加」をクリックして同様に追記していきます。

4.使用許諾の対象とする広告主
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請

Yahoo!広告では「特定の広告主」または「全ての広告主」に対して商標使用の許諾を申請できます。

それぞれの特徴および入力項目をまとめました。

特定の広告主に対して商標の使用を許諾する すべての広告主に対して商標の使用を許諾する
申請フォームへの入力 ・商標の使用を許諾する対象の広告主名(任意)と、広告に表示されているURL(必須)を入力 ・対象の商標について、過去に申請した使用制限をすべて解除する場合に選択
特記事項 ・「項目を追加する」クリックで最大30件まで入力できる

 

5.対象サービスと書類添付
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請

対象サービスの項目は自動入力されていますのでそのままで問題ありません。

次の「書類添付」では、以下の2点を添付します。

  • 申請者の名刺の画像ファイル
  • 商標登録証もしくは商標登録原簿(複数入力した場合は、一番目の商標のものを添付)

 

いずれもファイル形式が決まっていますので、よく確認の上添付ファイルを用意しましょう。

  • jpg
  • pdf
  • bmp
  • png

 

6.同意欄
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請
出典:商標権者による商標の使用許諾の申請

必須事項を全て入力したら、最後に2項目の同意欄にチェックを入れてください。
全ての項目を埋めたら、「確認する」の色が変わるので、クリック。
すると、今まで入力した内容が表示されますので、内容を確認して問題がなければ申請完了です。

広告主である葬儀関連事業者が行う操作

利用したい商標キーワードを持つ競合葬儀社様および関連事業者様に「商標の使用許諾申請」をしてもらったら、広告を出稿する側は「Yahoo!検索広告管理画面」で制限解除ができているか確認します。

引用:広告文への商標の使用制限について - ヘルプ - Yahoo!広告
引用:広告文への商標の使用制限について – ヘルプ – Yahoo!広告

「制限ステータス」または「配信状況」に表示される吹き出しをクリックしましょう。
クリックすると、商標の使用制限に関する情報が表示されます。

引用:広告文への商標の使用制限について - ヘルプ - Yahoo!広告
引用:広告文への商標の使用制限について – ヘルプ – Yahoo!広告

商標の使用制限についての詳細が表示されたら、詳細の中の「使用制限が解除されているか確認する」をクリック。
商標権者である葬儀社様による制限解除申請、およびYahoo!広告側での承認が完了している場合は、使用制限されている商標が使用可能になっています。

最後に

相手の葬儀社に商標キーワードの使用許可をもらうのが正解とする女性のイメージ画像

本記事では、競合する葬儀社様の屋号やサービス名を、自社のリスティング広告に利用するために必要な使用許諾方法について解説いたしました。

屋号や会館名、サービス名などといった商標は、葬儀関連事業者様にとって集客に関わるだけでなく、自社ブランドやイメージを守るためにあります。
特にYahoo!広告では、商標キーワードとして商標(屋号・会館名など)を使用するに当たっては、競合葬儀社様と自社のコミュニケーションを前提条件としていることがわかりました。

商標リスティング広告の出稿は、リスティング広告に関する正しい知見を持った代理店を選ばないと、今回ご紹介した商標権侵害などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
また商標権の侵害については、法律の専門家でも意見が分かれるほど複雑で判断が難しいため、商標権者である葬儀社様だけで解決するのは難しいかもしれません。

  • 商標についてもっと知りたい
  • 商標リスティングに関する内容を相談したい

などがございましたら、ぜひお気軽に「葬儀屋.jp」にご相談ください。
葬儀業界に特化し6年以上。葬儀の流れや現場知識から、リスティン広告の提案やホームページ制作など、集客や採用のマーケティング支援をおこなっております。

>>>お問い合わせはこちらから

本記事が、葬儀関連事業者様のリスティング広告の商標を巡る問題の解決の一助となれば幸いです。

全国対応をおこなう葬儀屋jp

全国の葬儀社さんのホームページ制作・集客のご対応をおこなっております。
遠方の場合はまずはオンライン会議をおこなわせていただきます。