【47都道府県】葬祭費はいくら?|2万〜7万円の地域差と申請の注意点を葬儀社ホームページに載せる方法

sousaihi

ご遺族が葬儀のあとに受け取れる給付金「葬祭費」。実はその金額が、お住まいの地域によって2万円から7万円まで、3倍以上も変わることをご存じでしょうか。
実のところ、
制度そのものに気づかず、受け取り損ねてしまうご遺族も少なくありません。だからこそ、地域の正確な金額と申請方法を自社サイトに載せている葬儀社は、全国一律の大手ポータルサイトにはない「地域の情報に精通した葬儀社」として信頼を得られます。

本記事では、47都道府県の公式情報を確認した結果をもとに、金額の地域差・直葬時の可否・申請でつまずきやすい点、そしてホームページへの掲載方法までを解説します。

※本記事の金額・運用は、各自治体・広域連合の公式サイト・公式FAQ・公式例規で確認したものです(確認時点:2026年8月)。制度は改定される場合があるため、掲載時は必ず最新の公式情報をご確認ください。

葬祭費とは|「申請しないともらえない」給付金

申請

葬祭費は、国民健康保険(国保)または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に支給される給付金です。
金額を定めるのは、国保の場合は市区町村、後期高齢者医療の場合は都道府県ごとの広域連合です。定める主体が地域ごとに分かれているため、同じ「葬祭費」でも、地域によって2万円から7万円まで、3倍以上の開きが生まれます。

いずれも申請しなければ受け取れず、葬祭を行った日の翌日から2年で時効になる点は、全国共通です。

葬儀社のホームページで案内すべき理由

葬祭費は「申請しないと受け取れない」制度でありながら、ご遺族の多くはその存在について詳しくはご存じありません。「{地域名} 葬祭費」「葬儀 補助金 {市区町村名}」といった検索は、まさに葬儀を終えた直後の、まだ検討中のご遺族が行うものです。
こうした点を考慮すると、自社サイトに正確な金額と申請方法を載せておくことは、次の3つの役割を同時に果たします。

  1. 地域のご遺族の実利に直結する情報提供
  2. 「地域の制度にくわしい葬儀社」としての信頼獲得
  3. アフターサポート(行政手続きの案内)の訴求

ただし、金額を間違えて載せてしまえば逆効果です。以下、公式の出典で確認できた全国の実態を整理します。

47都道府県・県庁所在地の葬祭費マップ(公式確認済み)

日本地図

日本全国の県庁所在地・政令指定都市の国保および後期高齢者医療の葬祭費支給額を、金額帯別に整理します。

金額帯 該当する主な自治体・制度(すべて公式確認済み)
7万円 東京23区(国保・後期高齢とも23区共通。港区・中央区・江東区・豊島区・練馬区・新宿区等の公式で確認)
6万円 甲府市(国保。市国民健康保険条例で確認。都市部以外では全国屈指の高水準)
5万円 札幌圏を除く広範な地域の標準額。県庁所在地では青森・秋田・仙台・山形・福島・水戸・宇都宮・前橋・さいたま・千葉・横浜・新潟・金沢・富山・福井・長野・岐阜・名古屋・津・大津・京都・大阪・神戸・岡山・山口・高松(国保)など。広域連合では新潟県・愛知県・岐阜県・福井県・岡山県・大阪府・京都市(国保後期共通)・三重県・千葉県等
3万円 札幌(国保)・北海道(後期高齢)・盛岡(国保後期一律)・高知・広島・松江・奈良・徳島市を除く一部・和歌山(後期)・高松(後期)
2.5万円 那覇(国保)
2万円 熊本・大分・鹿児島・宮崎・松山・徳島(いずれも国保)、沖縄県・鹿児島県(後期高齢)

※同じ都道府県内でも、市区町村ごとに金額は異なります(例:東京都でも多摩地域は23区とは金額が異なり、調布市の後期高齢者医療は5万円)。県別の全自治体・全出典URLは、当社整理の調査資料(調査追補第1〜17弾)に基づき、各都道府県ページに掲載しています。

地域比較で見える「知られざる格差」

金額帯を並べると、県境をまたぐだけで生じる差の大きさが見えてきます。

  • 東北6県庁所在地:青森5万・秋田5万・仙台5万・山形5万・福島5万に対し、盛岡のみ3万円
  • 四国4県庁所在地:高松5万(国保)・高知3万・松山2万・徳島2万と、県境をまたぐだけで2.5倍の差
  • 九州:熊本・大分・鹿児島・宮崎の県庁所在地は2万円で横並び。那覇は2.5万円
  • 首都圏:23区7万円に対し、横浜・千葉・さいたまの政令市は5万円
  • 同一市内でも制度で違う例:高松市は国保5万円>後期高齢3万円、甲府市は国保6万円>後期高齢5万円。75歳を境に金額が変わるため、故人の加入制度の確認が必須です

直葬・火葬式でも対象になる?──自治体で分かれる運用

家族葬・直葬が増えるなか、もっとも問い合わせが多いのがこの論点です。公式に明記された運用は、自治体によって分かれています。

火葬のみでも対象と明記している例

  • 仙台市(葬儀を行っていない場合は、火葬を執り行った方に支給)
  • 岡山市(火葬のみの場合も含む)
  • 豊島区(火葬の領収書で申請可)
  • 横浜市(対象を「葬式・埋葬・火葬」と定義)
  • 那覇市(申請書類が火葬費用の領収証)
  • 藤沢市(2022年4月から、火葬・埋葬のみも対象に改定)

葬祭を行わない場合は対象外と明記している例

  • 津市(火葬のみ、直葬は支給対象とならない)

献体の場合は対象外と明記している例

  • 甲府市・岡山市

同じ県内でも運用が異なり得るため、ホームページには「直葬の場合の可否は自治体によって異なります」と明記したうえで、自社商圏の自治体の公式運用を、個別に記載しておく必要があります。

申請でつまずきやすいポイント7選──葬儀社だから案内できること

領収書

葬祭費の申請には、ご遺族が知らずにつまずきやすい落とし穴があります。葬儀社が先回りして案内できれば、それだけで大きな安心につながります。

  1. 領収書の宛名「〇〇家」問題:奈良市は、宛名が「〇〇家」の場合は別途申出書が必要と公式に明記しています。葬儀社の側で、領収書の宛名を喪主のフルネームで発行しておくのが親切です。
  2. 見積書では申請できない:大津市・奈良市が公式に明記。「葬祭を行った事実」の証明が必要なためです。
  3. 喪主と故人の両方の氏名が必要:千葉市は、会葬礼状・領収書に両者の記載を求めると公式に明記しています。
  4. 申請先は「故人の住所地」:京都市は「申請先は亡くなった方の住所地の区役所であり、申請人の住所地ではない」と公式に強調しています。喪主が別の市区に住んでいるケースでの間違いを防げます。
  5. 保険料の滞納があると:名古屋市は「未納の保険料などがある場合は支給を受けられないことがある」、宮崎市は「保険税に充当される場合がある」と公式に明記しています。
  6. 死亡日で金額が変わることがある:高知市は「令和6年3月31日までに亡くなった方は金額が異なる」と公式に注記しています。制度の改定期には、死亡日の確認が欠かせません。
  7. 他の保険からの切り替え直後は対象外のことも:退職などで国保に切り替えて3か月以内に亡くなった場合は、以前の健康保険から埋葬料が出るため、国保からは支給されないという運用が全国的に共通しています(福島市は「3か月以上の国保加入」を要件として明文化)。

このほか、支給の時期を公式に示している自治体もあります(秋田市=申請日により当月末または翌月15日、水戸市=1か月半〜2か月、長野市=申請の翌月など)。「いつ振り込まれるか」まで答えられると、ご遺族の安心感は大きく変わります。

自社ホームページへの掲載方法

金額や運用の地域差は、正確に載せてこそご遺族の役に立ち、自社の信頼にもつながります。すぐに使える掲載文例と、載せる際に押さえておきたい点を、あわせてご紹介します。

そのまま使える掲載文例

中括弧 { } の部分を、商圏の自治体の情報に置き換えてご利用ください。

葬祭費のご案内({市区町村名})

{市区町村名}の国民健康保険に加入されていた方が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主)に、葬祭費 {金額}円 が支給されます(申請制・葬祭の翌日から2年で時効)。
75歳以上の方は後期高齢者医療制度からの支給となり、金額が異なる場合があります。申請の窓口は{窓口名}です。

当社では、お葬式後のお手続きに必要な書類(領収書など)を、申請に使える形でお渡しし、手続きのご案内までサポートいたします。

※最新の金額・要件は{市区町村名}の公式サイトをご確認ください(確認日:{日付})。

押さえるべき3つのポイント

  1. 金額には必ず出典と確認日を添える:「○年○月○日時点、{市区町村名}公式サイトより」と明記すると、情報の信頼性が伝わります。
  2. 直葬時の可否など、運用の差に触れる:「直葬の場合の可否は自治体によって異なります」の一文があるだけで、増えている家族葬・直葬のご遺族の疑問に応えられます。
  3. 自社の実務価値につなげる:「領収書を、申請に使える形(喪主のフルネーム宛など)で発行します」という一文は、他社との差になります。国保(75歳未満)と後期高齢者医療(75歳以上)で金額が変わる点も、故人の加入制度で分けて書くと親切です。

あわせて、葬祭費についての解説ページを自社サイト内の「対応エリア」や「葬儀後の手続きサポート」のページと内部リンクで結んでおくと、ご遺族が必要な情報にたどり着きやすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

  1. 葬祭費はいくらもらえますか?
    地域によって2万円から7万円まで異なります。東京23区は一律7万円、多くの自治体では5万円、地域によっては3万円や2万円です。故人が加入していた制度(国保か後期高齢者医療か)や、お住まいの市区町村で変わります。 
  2. 直葬・火葬式でも受け取れますか?
    自治体によります。火葬のみでも対象と明記する市がある一方、葬祭を行わない場合は対象外とする市もあります。商圏の自治体の公式運用の確認が必要です。
     
  3. どこに申請すればよいですか?
    亡くなった方(故人)の住所地の市区町村です。申請する方(喪主)の住所地ではない点に注意が必要です。
     
  4. 申請の期限はありますか?
    葬祭を行った日の翌日から2年です。これは全国共通で、期限を過ぎると受け取れなくなります。 
  5. 会社員だった家族が亡くなった場合も対象ですか?
    国保・後期高齢者医療の加入者が対象です。勤務先の健康保険に加入していた場合は、葬祭費ではなく「埋葬料」などが、その健康保険から支給されます。退職して国保に切り替えて3か月以内に亡くなった場合などは、以前の保険から支給されるため、国保からは支給されないことがあります。

おわりに~「地域差」こそ、地域葬儀社だけが出せる価値~

葬祭費は全国一律ではなく、2万円から7万円まで自治体ごとに異なり、直葬の可否や申請実務にも細かな運用差があります。
この「地域差」こそ、全国一律の大手ポータルには書けない、地域葬儀社のホームページだけが出せる価値です。
制度情報は必ず自治体公式サイトを一次出典とし、確認日を明記のうえ、改定を定期的に見直す運用をおすすめします。

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葬儀社のSEO対策とは|地域で選ばれ、問い合わせにつなげる方法を解説

主要出典(いずれも自治体・広域連合の公式サイト/2026年8月時点で確認)

県別の全出典は各都道府県ページおよび調査追補第1〜17弾に掲載

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